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国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
@7〜5割の軽減:前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
A5〜3割の軽減:総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
B2割軽減:総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
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●『平成22年度から国民健康保険料が軽減』及び、後期高齢者保険との兼ね合いにつ...『平成22年度から国民健康保険料が軽減』及び、後期高齢者保険との兼ね合いについて。現在我が家は二世帯同居で、家族の内BCDで一世帯、Cが世帯主。もう一世帯が自分とAで、Aが世帯主となっています。その世帯主Aは数年前から後期高齢者保険に加入しています。現在自分は失業中で国民健康保険に加入していますが、退職後の社会保険からの切り替えの際、提示された平成21年度の保険料が余りにも高くてビックリしてしまいました。免除、又は軽減してもらう方法はないのか、役所の保険課で質問しましたが、世帯主Aに収入がある為、世帯単位で算出するから免除、軽減はされないと言われました。Aは既に後期高齢者保険に加入しているのに、何で国民保険の算出が世帯単位なんでしょうか?もしかして多く払っているという事はありませんか?ちゃんと自分の前年度の所得だけで計算されてるんでしょうか…?それに、いくら支払いの義務は世帯主にあるとはいっても、気持ちの上でも物理的にも実際Aに払わせる訳にはいきません。が、この度、『特定理由離職者や特定受給資格者は平成22年度から国民健康保険料が軽減』というのを知りました。これに申請しようと思っていますが、やはりAと世帯を分離しないと、軽減は受けられないのでしょうか?(今ネットで調べたところ、とある市町村のHPに「世帯の他の給与所得者の収入分は軽減されない」といった記述がありました)そうであれば、軽減される為には、1.世帯分離をする。2.国民健康保険料の軽減の申請をする。で良いのでしょうか?世帯を別にする事で、Aの健康保険料が上がってしまう可能性があるという話を以前聞いたのですが、これについては後期高齢者保険である為、影響は無いと考えて大丈夫でしょうか。世帯分離する事で、何かデメリットはありますか?続き
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